「そんなのあり?」お盆休みで有給消化させる企業の違法性について解説!

こんにちは、最近は1日の大半をyoutube視聴にあてている私です。

お盆休みだ!と浮かれていたものの、夏季休暇を有給消化させられていたなんてことありませんか?

あれ?なんかお盆の休暇が有給申請されてるんだけど。

ハチロウ

同僚

まじかよ、何それ違法じゃねーの?やってらんねーわ。。

これ、労働者としては正直かなりイラっとします。

待ちに待ったせっかくのお盆休み、それを有給消化させられたら労働者は損しかありませんよね。

休みなのになぜか損した気分、、。こんな休みじゃ気分も晴れません。

そんな人の為に、お盆休みに有給消化をさせる企業の違法性について解説していきます。

自分が勤める職場の違法性を調べる為の1つの判断材料として参考にしてください。

お盆休みに会社が有給消化を強制する事は違法の可能性あり!

結論から言ってしまうと、企業が労働者に有給休暇取得を強制する事は違法の可能性大です。

  • 悪いけど、明日有給使って休んで
  • 今年からGWとお盆休みの一部を有給消化にしたから
  • 来週の月曜日祝日だから有給使って連休とって

望んでもいないのにこんな事を言ってくる会社が日本国内にはかなり多いですが、コレ、本当はダメなんですよ。

というのも、法律上、有給休暇は我々労働者に与えられた権利になるので、その与えられた権利を行使するかどうか決めるのは我々労働者。

したがって、労働者の権利である有給休暇について会社が取得や日にちを強制する事原則禁止されているんです。

今回のようにもともと定められていたお盆休みを有給で消化させられたというケースは、こちらの希望ではなく会社の都合で有給消化させられたと推測できるので違法性が高いと言えます。

会社が定めていたお盆休み年末年始などの年休を無くして有給として消化させる企業もありますが、これも一部例外を除けば違法の可能性が高いです。

年次有給休暇5日取得の義務化で増えるお盆休みの有給消化

私は、今後このようなケースがもっと増えていくのではないかと思っていて、その理由にあげられるのが年5日の有給休暇取得義務化です。

これは、有給取得率が低い現状を改善する為に働き方改革の1つとして2019年4月から施行された制度で、企業は年5日は労働者が希望する日に有給取らせなさいよというものです。

この制度の影響から、2019年より会社の年休を減らして有給休暇として消化させるという企業が増えてきました。

こういった動きの違法性についてはケースバイケースになるのですが、これはこれでまた問題になりそうな気もしてます。

(労働者である私としてはそうなってほしいですけど。)

まとめ

年5日の有給休暇取得義務化とは?

  • 2019年4月から施行された「企業には年5日は労働者が希望する日に有給を取らせる義務がある」という制度のこと
  • この制度によって、会社の年休を減らして有給休暇として消化させる企業が増えた

■年次有給休暇の確実な取得についての詳細

使用者(雇用する側)は、雇入れから6ヶ月間で8割以上出勤している労働者に対し原則として年10日の年次有給休暇を与える必要があります。

この年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に対して、使用者は基準日(有給休暇付与日)から1年以内に5日は取得時季を指定して年次有給休暇を取得させろというのがこの制度です。

「取得時季を指定する」というのは、

  • 使用者が労働者にいつ有給休暇を取得したいか希望を聴き、なるべくその要望に沿う形で取得時季を指定する

というものです。

夏季休暇で有給消化させても問題ないケースもある

違法性が高いとは言ったものの、夏季休暇(お盆休み)で有給消化させても違法にならない場合があります。

簡単に言うと、法律上で不利益変更にあたらない範囲で会社の休暇を変更する事は違法ではありません。

法廷休暇である有給休暇と違い、会社で定めているGWや夏季・冬季休暇は法定外休暇だからです。

そもそも法定外休暇は会社が任意で与えている休暇なので、たとえ就業規則で年間休日が定めてあったとしても合理的なものであれば、年間休日を変更する事ができるという事です。

つまり、お盆休みや年末年始をなくして有給として休ませることができるのです。

その他にもいくつかのケースがあるので解説していきます。

もともと会社の休みとして定められていない場合

接客業や飲食業など世間の連休日が繁忙期となる業種では、そもそも法定外休暇としてお盆休みやその他の連休が定められていません。

なので、このような業種ではお盆休みに有給消化をさせても特に問題はないですね。

むしろこういった業種では、たとえ有給消化とはいえ繁忙期に休めるので従業員にメリットがあるとも言えます。

私も過去に接客業の経験があり、ある年から有給消化で夏季休暇を与えるとなりましたがその時は皆歓喜してました。

計画年休による有給消化

年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休)というものを知ってますか?

これは前もって計画的に年次有給休暇を割り振る制度です。

企業は前もって有給取得日が割り振れるので労務管理がしやすくなり、労働者は気兼ねなく休めるというメリットがあります。

この制度を利用して年次有給休暇をお盆休みやその他連休に割り振るわけですが、これは認められた制度なので特に違法性はありません。

ただしこれには条件があって、

  1. 労働者が自由に取得できる5日を除いた残りの日数が対象※1
  2. 就労規則による規定と労使協定が必要※2

これらを満たさない場合は違法となります。

計画的に有給を取得させてもいいけど、年に5日は自由に休ませなさいよという前提での制度ですね。

また、労使協定の締結というのがミソで、会社が一方的にこの制度を利用する事はできないようになっています。

全く知らないうちに計画年休制度を導入したとか言い出して来たら、その会社は違法の疑いありです。

個人的には、計画年休以外で自由に5日有給休暇が取得できるのであればそこまで労働者に損があるとは思いません。

しかし、遠くないうちに会社を辞める予定の人や、入社後の年数が浅く付与日数が少ない人は気が進まないかもしれませんね。

【上記注釈箇所】

  • ※1残りの有給休暇日数が5日以下の場合、会社全体の休暇による一斉付与の場合は有給の特別休暇扱い平均賃金の60%以上を支払うと定められています。
  • ※2労働者の過半数で組織する労働組合か代表する者との間で、書面で協定を締結しなければいけません。

お盆休みに取得した有給を会社が変更するのは違法じゃないの?

「会社カレンダーでもともと決まっていたお盆休みにプラスして有給休暇を申請したのに却下された!これ、違法じゃないの?」

希望日とは別の日に有給休暇を変更されるケースってけっこうありますよね。

これされるとけっこうテンション下がります。

でもこれ、必ずしも違法とは言えないんです。

基本的に有給休暇の取得は労働者が自由にできるというのが原則となっているのですが、年次有給休暇の付与に関するルールには時季変更権というものがあり、会社はこれを行使可能な場合があります。

時季変更権を行使できるのはどんな時かというと、「事業の正常な運営を妨げる場合」です。

お盆休み前後で自分以外にも休みが集中した場合、正常な運営ができるかと言えば間違いなくできません。

なので、そういった場合に限り会社は時季変更ができちゃうんですね。

これらは会社が行使できる権利なので、違法性もなく我々労働者としては我慢するしかありません。

少しでもおかしいと思ったら遠慮せず会社に話すべき

以上、お盆休みを有給消化させられる事の違法性について書いてきました。

様々なケースがあるので一概に全てが違法とは言い切れませんが、全く知らないで有給消化させられていた場合は違法の可能性が高いと考えた方がいいですね。

有給休暇の取得は我々労働者の権利なので、会社の指示や一方的な都合で有給休暇を取得するというのがそもそもズレているのです。

なので、自身の有給休暇日数が不当に減ることの無いよう、おかしいと思ったらすぐに会社に話すようにしましょう。

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