婚姻届を出すときに必要書類として戸籍謄本がありますが
戸籍抄本との違いをちゃんと分かっていますか?
ほかにも戸籍謄本の有効期限や提出先はどこでもいいの?など
気になることって意外とありますよね・・・。
先日、結婚する友人からこれらの質問を受けたのですが、
ボクの結婚は10年前なので、全然記憶になくて困りました(-_-;)
でも、だからといって、結婚式の準備で忙しい友人が
せっかくボクを頼ってくれたのに、簡単に分からないと
答えるワケにはいきません・・・。
そこで、友人が疑問に思っていたことを調べてみたのですが
もしかしたら、あなたも同じように疑問に思っているかもしれないので
シェアします。もしよかったら、参考にしてみてくださいね。
サクッと流し読み
婚姻届の提出先や必要書類について
婚姻届の提出先はどこでもいいの?
婚姻届はどこの役所に提出してもいいワケではありません。
提出できる役所は決まっていて、次のとおりです。
・妻の本籍地もしくは住所地(所在地)
上記のいずれかの市役所や区役所または町村役場(出張所)で
基本的には365日休みなく、24時間いつでも提出することができます。
なお、営業時間外(休日を含む)に提出するときは
夜間窓口に提出することになりますが、出張所によっては
そもそも夜間窓口がないという場合もあります。
そのため、提出先に夜間窓口があるかどうか心配なときは
事前に電話で確認しておくことをオススメします。
ちなみに、営業時間外に提出した場合ですが
その日は受付だけで、受理されるのは次の営業日となります。
ただ、その場合でも提出日が入籍日となるので安心ですね。
所在地の考え方
ポイントは「所在地」には一時的な滞在地も含まれることです。
たとえば、北海道に住んでいる2人が沖縄の読谷村に滞在して
結婚式を行ったとすると、この2人の「所在地」は読谷村ということになり
読谷村役場に婚姻届を提出することができるのです。
そのため、どこかのリゾート地で挙式をしたいと考えているカップルも
挙式日に婚姻届を提出すれば『挙式日=入籍日』にできるというワケなんですね。
婚姻届を提出するときの必要書類は?
婚姻届を提出する際には、スムーズに届け出を済ませるため
不備がないように、しっかり事前に書類チェックをしておきたいトコロです。
ここで、婚姻届を出すときの必要書類をまとめておきますね。
● 戸籍謄本・戸籍抄本
● 父母の同意書(未成年の場合のみ)
以下では、必要書類のうち婚姻届以外について詳しく説明します。
戸籍謄本について
戸籍謄本が必要なのはどんなとき?
戸籍謄本は婚姻届を本籍地以外に提出する場合に必要となります。
たとえば、夫の本籍地に婚姻届を提出する場合に
妻の本籍地が異なっているならば、妻のみ戸籍謄本が必要です。
また、夫と妻が2人とも本籍地以外に婚姻届を提出する場合には
夫と妻、2人分の戸籍謄本が必要となります。
ただ、戸籍謄本を取得する際に1つ注意点があります。
なにかというと、戸籍謄本は役所の窓口で取得することができますが
あくまでも本籍地の役所でしか取得できないということです。
もし、直接窓口で取得することが難しい場合もあると思いますが
戸籍謄本を郵送で請求して取り寄せることができる役所も多いので
本籍地の役所に、請求方法も併せて確認してみるといいでしょう。
なお、郵送で取り寄せるなら到着までに1~2週間かかることがほとんどです。
婚姻届の提出日から逆算して余裕をもって取り寄せるようにしましょう。
戸籍謄本に有効期限ってあるの??
これらの謄本や抄本に有効期限はありません。
しかし、あまりにも時間が経っているものだと
交付したあとに戸籍が変動している可能性があるため
提出先によっては、3か月以内に交付されたものを
提出するようお願いするという場合があるみたいです。
ただ、3か月以内の戸籍謄本を求めることは
多くの場合『お願い』であり、強制ではないため
3か月以上経っている謄本でも戸籍に変動がないことが
証明されれば使えるという場合もあるそうです。
もし、どうしても3か月以上経過した戸籍謄本が使いたい場合には
一度、提出先に電話で確認してみるといいかもしれませんね。
戸籍謄本と抄本の違いは?
戸籍謄本とは、戸籍の内容すべてをコピーしたもの。
子供や配偶者など、その戸籍に入っている全員の身分事項を
証明するものになります。
また、戸籍抄本とは、戸籍の内容の一部を抜粋してコピーしたもの。
請求した一個人の身分事項のみを抜粋して証明するものです。
ちなみに「抄」とは「抜き書き」の意味であり、
戸籍謄本を「全部事項証明」、戸籍抄本のことを「個人事項証明」
というように呼ぶこともあるみたいです。
そこで、謄本と抄本のどちらを提出したらいいのかということですが
基本的に婚姻届を提出するときに必要となるのは「戸籍謄本」です。
しかし、提出先によっては必要書類に「戸籍謄(抄)本」と
記載してある場合があり、その場合であれば謄本でも抄本でも
どちらでも良いということになります。
ただ、どちらを提出すればいいのか迷ったという場合であれば
戸籍謄本を提出しておけばとりあえず間違いはありません。
父母の同意書(未成年の場合)
原則として、未成年者が婚姻する場合には
父母の同意書がなければ婚姻届を提出することができません。
ただ、一口に同意書といっても色々な提出方法があります。
2 白紙に両親から署名と捺印に加え、婚姻に同意する旨を記載してもらう
3 婚姻届の『その他』欄に両親が署名捺印し婚姻に同意する旨も記入する
4 父母が婚姻届の証人になる
調べたところ、多くの役所が上記の提出方法でしたが
念のため、事前に提出先の役所に確認した方がいいと思います。
なお、この未成年者が婚姻する場合の同意については
両親がすでに離婚していたとしても両親2人の同意が必要です。
ただ、すでに両親のどちらか亡くなっていたり、行方不明だったり
病気で意識がない場合については、どちらか一方の同意で足りるようです。
もし、上記の理由かどうかにかかわらず、一方の親からしか
同意を得ることができないという個別の事情があるのであれば
それについても事前に提出先の役所に相談することをオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
婚姻届を提出するときに、もう1つ忘れてはいけないものが
本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)です。
実際は、本人確認書類がなくても届け出はできるみたいで、
多くの場合は、届け出がきちんと受理されたという「お知らせ文」を
後日婚姻届に記載されている住所に送付して本人確認を行うようです。
ただ、そうはいってもスムーズに終わらせたいですよね。
そのためにも、少しでも分からないことがあれば提出先の役所に確認しましょう。
ぜひ、準備を万全にして良いカタチで新生活のスタートを切ってくださいね。
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