婚姻届の証人欄 代筆が公文書偽造はホント!?素人が5時間本気で考えてみた

ぼっちで5時間本気で悩む素人

こんにちわ。ハチです。

前回、証人になるリスクや証人欄の書き方について記事を書きましたが、
調べているなかで、証人欄の代筆が公文書偽造や有印私文書偽造にあたる
という怖いことを書いているものがあり、ずっと気になっていました。

ボク自身は友人からお願いされた婚姻届に自署できたので良いのですが
後学のためにも、実際に代筆が公文書偽造や有印私文書偽造にあたるのか
少し時間をかけて色々と調べてみました。

ちょっと元も子もないことを言ってしまって申し訳ないのですが、
ボクは法律の専門家でもなんでもないので、そもそもボクの解釈が
正しいかどうかは、専門家に聞いてみないと分かりません。

あくまでも、ただ一個人の解釈ということで参考にしていただけると幸いです。


そもそも証人ってどうして必要なの?

ぼっちで5時間本気で悩む素人

民法上、婚姻届を提出する際には、その婚姻を認めてくれる証人が
2人必要で、その2人から婚姻届の証人欄に署名・捺印をもらう必要があります。

そこで、そもそもどうして証人が必要なのかと気になりますが
調べてみると届出の正確性を高めるためということが理由のようです。

戸籍の届け出の中で婚姻以外に証人を必要とするものには
離婚、養子縁組、養子離縁があります。

どれも身分関係に変動を及ぼす、とても大事な届出ですね。

ほかの身分関係の変動を伴う届出というと出生届などがありますが
婚姻を含む4つの届け出以外の届け出には証人は必要ありません。
その代わりに、事実を証する書類の添付が必要になるのです。

もし、今日あった2人が明日結婚しようと思ったら?

まぁ、ちょっと極端な例かもしれないですが、もしそんなときに
事実を証明する書類を添付しないと婚姻できなかったら困りませんか??

そもそも、何をもって婚姻の事実というのか分かりません。

婚姻や離婚などで一番大事なことは本人たちの意思であって、
事実がどれだけあっても、婚姻の意思がなければ意味がないです。

だから、事実じゃなく、当人たちの婚姻の意思が本当であることを
証人という形で確認することにしているものと、ボクは思います。

証人欄で代筆はできる??公文書偽造になるの?

新しい人生のスタート

婚姻届の証人は、民法第739条2項により次のように定められています。

民法第739条2項

「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、
 又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」

(参考:民法第739条1項)
 婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより
 届け出ることによって、その効力を生ずる。

そもそも『署名』という言葉の意味を調べてみると
『本人が自分の名前を書類など手書きすること』とあります。

そのため、本来的な意味を考えると

証人が自分で書いていない書類は署名ではない

ということになりますよね。

ただ、証人欄に不備があっても婚姻の効力が妨げられないことが
民法第742条に書いてあります。

民法第742条

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

1 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

2 当事者が婚姻の届出をしないとき。
  ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけである
  ときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない

そもそも、証人欄を代筆してもいいのか?ということを考えるときは

1 そもそも婚姻が無効になるのか
2 代筆することが罪になるのか

という2つの問題があると思いますが、

1の「婚姻が無効になるのか」という疑問については
前述のとおり、証人欄の不備で婚姻の効力は妨げられないため
婚姻は無効にはならないことがはっきりしています。

そこで、本題である「代筆することで何か罪になるのか」についてですが
ボクの個人的な意見としては、次のとおりです。

公文書とは「公務員が作成する文書」であるため、公文書偽造にはあたらないが、公正証書原本不実記載等罪や私文書偽造等罪、偽造私文書等行使罪であれば罪になる可能性がある。

正直、形式上で書類が整っていれば、役所は自署か代筆かというところまで
調べるコトはないんじゃないかと思います。

ここで考えなければならないポイントは

代筆が行われたときに、誰が婚姻の無効を訴えるのか

ということです。

ボクが想像するかぎり、婚姻の無効を訴える利益がある人は、

○ 自分の意に反して婚姻することになった当事者
○ 勝手に証人欄に名前を書かれて怒った証人

になると思います。

そこで、今一度考えて欲しいのですが、

当人たちで合意してないのに、片方が勝手に婚姻届を提出した場合は問題外だし、
また、そもそも勝手に証人欄に名前を書いたことで怒るくらいの関係なのであれば
正直いって、その人に証人を頼むことなんてないのではないでしょうか・・・。

そうなると、実際に裁判になるケースがほとんどないような気がしませんか??

まとめ

いかがでしたでしょうか?

思ったよりも長くなってしまいました。
読みづらかったら、本当にすいません・・・m(_ _)m

ただ、実際のハナシ、少しでも不安はなくしておきたいですよね?

代筆が罪に問われるかどうか不安に感じるくらいなら、
近くにいる誰かにお願いした方がいいのではないか?とボクは思います。

もし近くに誰もいないという場合でも、郵送でやり取りしたり、
そもそも、証人の代行サービスを使ったりという方法もあります。

新しい人生のスタートともいえる婚姻という大事な届け出だからこそ
なるべく不安がないようにすることがオススメです。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました。
少しでも、あなたの参考になればウレシイです。

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